『保障制度』
お渡しした子犬が下記の免責事項以外で14日以内にウイルス性疾患により死亡した
場合はお預かりしている金額を返金いたします。
お引渡し後、30日以内に生命に関わる先天性の疾患や長期にわたる治療が必要と
判断された場合、お預かりしている金額を返金いたします。
ただし、返犬していただいた場合に限ります。
『子犬保障の免責事項』
- お渡しする時点において、注意事項の説明を致しますが、その指示を無視し
子犬に不安や恐怖感などのストレスや連れ歩く等で極度の精神的肉体的
疲労に起因する疾患で死亡した場合。
- ウイルス性疾患以外の病気による死亡。
- 事故等による死亡。
- 獣医師によるウイルス性疾患である旨を明記した診断書原本の提出が
出来ない場合。
- 成長過程における歯の噛み合わせ・睾丸・毛質・毛色なども保障の対象外です。
- 保障請求に際して虚偽の申告があった場合。
『保障請求』
速やかに獣医師の診断を受け治療したにも拘わらず、万一子犬が死亡したときは
3日以内に当方までご連絡ください。
ご連絡後10日以内に獣医師の死亡診断書原本をご送付ください。
診断書が提出されてもウィルス性疾患であることが明記されていない場合、保障の
対象外となります。
治療等にかかる費用については、対象外となります。
保障はお預かり金の返還のみで、他のいかなる請求に対しても金銭による保障は
いたしません。