大城弁護士説明会議事録・要約
2003.12/15


  1. これまでフォレックス社側でユニ社との返還交渉をしてもらったが、 真相究明がなされないまま3割返還で終わってしまいそうな状況である。投資家救済の会が立ち上がり、今後はこれを全国組織化して、真相究明の向け積極的に運動を進めて行きたい。

  1. 同意書について、1項、4項に問題があり納得できないものであるので、サインを控えて頂きたい。まず1項については、 「全ての契約関係について本日を持って完全に終了することに同意する」との内容であるこれは、ユニ社が破綻にいたった経緯について具体的に何も公表されずに全ての契約関係を終了することに同意することになり、どう考えてもおかしいことである。もう1つは4項です。かなり問題がある。「精算を待った後に再度返済能力を得たときに返す」といっても極めて非現実的な話である。ユニ社は逃げ出すだけですから、返済能力などありえない話である。更に同一の割合で分配を受けるといっても、分配率とは、実際にある配当財源と債権額との比率で決まること。同一割合とは意味不明な文言であって、これは、あたかも精算されるかのような見せかけの条項である事がわかるので、 到底納得できないという事である。
    同意せず、指定口座に単純に振り込んでもらうという交渉をするべきである。當真弁護団に対し内容証明で通知書を送付したにもかかわらず、被害者当事者より疑問の提示、送付の停止を求めているのにもかかわらず、當真弁護団は、皆さんにこの同意書を送付している事実がある。

  1. 民事的な交渉だけでは限界があり、捜査当局の手を借りるにあたり、この同意書を提出した後では、警察捜査当局が動くかというと、実務上たぶん動かないだろう。懸念される今あると言われてる金額については、民事的な保全処分を執れば、これは確実に確保できる。問題は、保全処分にはかなりの費用がかかるということである。 この費用の問題が当面の課題である。

  1. この同意書が今後の警察捜査を妨げるものであってはならないので、その内容について、呉弁護士と交渉を進めつつ、新たな書類を作成してもらう。同意書の内容は、単純に3割返すので、口座を指定して下さい。と、この形で交渉し直したい。

  1. 被害者の実情報告から判断するに、非常に深刻な方もいる。この年末の時期にどうしてもお金が必要で、3割欲しいという方もいる。従って、返還も進めながら真相究明を進めるのが望ましいと思う。できれば被害者の会として、呉弁護士との交渉を進めながら、全ての皆様に返金してもらえるよう交渉していきたい。

  1. 許田社長も當真弁護団も、仲介者としての責任を感じて、一生懸命被害回復のために交渉を進めてきたと思うがそれでも不十分であるので、これから積極的に台湾のユニ社を責めていく必要がある。費用がある程度かかるので、フォレックス社に負担してもらうことを希望するが、これに対応してもらうためにも、救済の会が組織立って動く必要がある。恐らく、費用負担について交渉する余地はあるとは思う。

  1. 費用負担については、被害者にはできるならば、負担させたくない。しかし、活動するには費用がかかる。フォレックス社にも限界があるので、やはり個人負担が出てくるのは当然である。当面の費用として、(1)仮差押時の保証金、(2)台北の弁護士費用、(3)沖縄もしくは日本の弁護団の費用など、色々ある。被害者の出資状況も違うので、人数に対してか、あるいは、出資口に比例して計算するのか検討してみたところ、やはり、比例の原則で、1口当たりいくらと決めて負担していただくのが合理的と思う。例えば、1口当たり5.000円位とすると10口の方は5万円とか。こういう額になるので、今のところ、費用負担については提案できない状況である。しかし、この方が合理的な数字だと思う。

  1. フォレックス社の社員が大方、12月25日で解雇となるようだが、事実上、フォレックス社のスタッフが救済の会のためにいろいろ手伝っているわけで、25日以降はフォレックス社側に協力要請しなくてはいけない状況である。それも限界があれば、自前で事務局体制を作っていく必要がある。これも経費がかかる。報告書の発送費用、会員の質問への回答費用、等々。近日、全国組織ができ、事務局体制ができ次第、会員に現状報告し、費用負担を求めていくと思う。

  1. 投資契約の当事者は、ユニ社と我々投資家であり、フォレックスは社はあくまで仲介人である。今後は、我々被害者が組織立って直接、主体的に交渉に臨まなくてはならない。同意書(3割返還)の様式を変更することに関しても、真相究明に関しても、我々が主体となって、呉弁護士と早めに交渉を進めるためにも、早めに救済の会を正式な全国組織として立ち上げる必要がある。

議事録、目次に戻る


ホームページトップに戻る



当会の許可なく、当ホームページの一部又は全部をそのまま又は改変して
転載・転用・送信・上映等により利用することは、メディア・手段の如何を問わず禁止します。