全国フォレックスジャパン投資家救済の会   
            第2回総会 議事録
        


日時:場所  平成18年(2006年)12月16日(土曜日) 午後6時30分乃至8時30分まで
          於:八汐荘 大会議室

第1 はじめに会長挨拶本日の総会を開催した目的等
    弁護団長挨拶 複数国にまたがる当会の活動の困難さと会員の一致団結の重要性等

第2 議長選任
    会則6条5項に従って会長が議長に就任。

第3 出席状況及び委任状のとりまとめ状況の報告

   1 当会の会員数が4416名と増えているが退会者申し入れ者もいることの確認報告
   2 本日の出席会員数の確認:70名
   3 委任状による参加人数:1325名
   4 総会が成立していることの確認と、議事録署名人の指名屋良清氏、国吉民子氏に依頼。

第4 審議事項

1 これまでの活動報告と収支報告と支出承認の件
  • (1)会長より第1回総会後の活動状況の概要報告。詳細な活動報告は、救済の会だよりbW,9,10を参照。
    香港、マカオ、台湾において各国の捜査当局が積極的な捜査をしていること、香港の法律事務所の訴訟遂行活動がなされていること、日本の被害者の代表である当会の積極的、継続的な活動の必要性と重要性が強調された。   

    (2) 収支報告
    別紙「全国フォレックスジャパン投資家救済の会月別支出内訳」2枚(平成17・1月〜12月、平成18・1月〜12月)のとおり。

    (3) 出席会員から台湾の弁護士に来沖してもらい、台湾での活動状況を報告してもらいたいとの要望があった。また、役員らから電話代を請求したり、これを認めて支払いすることへの疑問等が提示された。
    これに対して、会長から、台湾の弁護士が病気治療のため飛行機に乗れなかった理由があったこと、今後は交渉して来沖してもらい報告して頂くよう努力すること、会費を大切に使うためにも活動費も極力抑えるように努力すること、しかし、協力を得るために必要最小限の経費の支出承認はせざるを得ないこと、通信費については役員会で再度 検討すること等の意見が提示された。
             
    (4) 活動報告及びこれまでの支出事項についての承認
    出席者70名全員承認、委任状1325名のうち、1226名賛成の賛成多数により承認。
2 香港における民事訴訟提起、判決、強制執行等により回収できた4174万0600円の取扱について 
  • (1) 4174万0600円を回収できるまでの経過説明。

    (2) 直ちに、会員に配当すべきか、当会の今後の活動費に使うべきか等について意見交換。
  • 会員一人あたりに配当した場合の具体的金額が配当率について質問有り。
    頭数でいくと一人1万円前後、投資金額に比例して配当ということになると0.1パーセント前後であることの説明がなされた。 
  • できれば会費を徴収して、この回収できた金額を残してもらいたいとの意見が出された。
  • また、もっと会員に情報開示して欲しい旨の要望も出された。
  • 会長から、@秘密情報があるので全てそのまま情報開示できない状況にあること、しかし、活動状況ができるだけ開示していきたいこと、A会費未納者が約3000名もいること、B今後も会費納入の催促をすること、C今後は催促してもどうしても会費未納の場合は除名も検討していることの報告がなされた。
  • (3) その上で、4174万0600円の取り扱いについて、議決をとったところ、
  • 出席会員70全員が、当会の今後の活動費に使うべきことに賛成し、委任状のうち641名が賛成、602名が 直ちに会員に配当すべきである、無回答78名であった。
    その結果、賛成多数で当会の今後の活動費に使うべきとの決議が成立した。
3 国内における民事訴訟提起の件について

  • (1) 会員の十数名が全会員を代表してフォレックスジャパンの役員らを共同被告として那覇地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起する件について会長から、三宅弁護団によるフォレックスジャパンの役員らに対する損害賠償請求事件について、11月1日に請求認容の判決が下ったこと、当会としても、原告団を選任し役員らを相手に損害賠償請求訴訟を提起すべきこと、原告団の選定、訴額の設定等について報告がなされた。

    (2) 印紙切手代の説明
    損害賠償請求金額が3億円とすると、印紙代92万円、切手代数万円余であること。
    この損害賠償請求金額の設定、原告団の選任は弁護団に一任すべきことの提案がなされた。

    (3) 会長より、請求書を送付して時効中断措置はとってあることの報告。

    (4) 出席者70名全員が国内における民事訴訟提起について賛成し、委任状のうり、833名が賛成、641名が反対であった。その結果、賛成多数で、国内においてもフォレックスジャパンの役員らを相手に民事訴訟を提起すべきこと、そのための印紙、切手代の支出が承認された。

     4 台湾における附帯私訴の提起とその遂行状況、今後の活動内容について

    (1) 平成19年1月に台北地方院におけるユニライン社の役員らに対する詐欺等被告事件の刑事公判において、当会の会員が証人として証言予定であること、そのための旅費の支出承認について会長や弁護団長から、付帯私訴の進捗状況が報告された。また、刑事公判が2回は開催されていること、途中ユニライン社の婁国維が死亡していること、被告人の許田宏にも弁護人がついていること、争点は台湾の裁判所がこの事件について管轄権を持っているか否か、具体的には、ユニライン社の本拠地がマカオ、香港、台湾のいずれにあったかにあること、そのための証人尋問が予定されていること等の報告がなされた。

    (2) 台湾の弁護士から弁護士報酬の追加請求を受けている件について会長より、台湾の弁護士より約1000万円の中間報酬請求を受けていること、仕事量を反映した正当な報酬請求であること、支払い方法について工夫をすること、報酬契約書を締結する予定であること等について報告がなされた。

    (3) その上で、決議をとったところ、出席者70名全員が賛成し、委任状のうち739名が賛成、415名が反対であった。その結果、賛成多数で台湾における附帯私訴をそのまま継続して遂行すべきこと、台湾の弁護士への中間報酬の支払いについても支出承認を得た。
第5 その他
1 香港上海銀行等に対して、同銀行がユニライン社のマネーロンダリングを容認したことを理由とする損害賠償請求の可能性や、2 関連して香港のICACに対して積極的捜査要請をしていること、3 沖縄県警察本部がインターポールを通して資料入手努力をしていること等の報告がなされた。 


以上


                              議事録署名人



                                  同



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