当会の会則第6条5項の「会議の議長は会長とする。」に従って、当会の会長大城純市が議長に選出されて議事を進行した。2 出席者、委任状の確認
本人出席が75名、委任状提出者が985名であることを公表し、総会として成立していることを確認。その後、招集通知書で提案していた議題1乃至5について、議事進行した。3 議題1−当会の活動報告状況報告
(1) 大城会長から、国内の民事訴訟事件について報告がなされた。4 議題2−当会会員52名を原告とし、許田宏外8名を共同被告とする那覇地方裁判所平成19年(ワ)第503号損害賠償請求事件について、平成22年4月27日に同裁判所が言い渡した判決内容の説明
すなわち、平成19年4月19日に、当会の会員52名が当会会員を代表して原告になり、許田宏外8名を共同被告とする金6億8900万円の損害賠償請求事件を那覇地方裁判所に提訴し、その後約3年近く審理を続けた後、平成22年4月27日に判決言い渡しがなされるまでの経緯について、別紙「当会の活動状況報告書(臨時総会用)」を引用しながら報告がなされた。
(2) 以上の活動状況について、承認を求めたところ、賛成多数(出席者75名、委任状887名)の賛成多数により承認・可決された。
(1) 平成22年4月27日の民事判決の内容について、仲宗根忠真弁護士から、各被告に対して認められた損害賠償請求金額と、判決の確定日などについて、別紙判決内容一覧表を使って説明がなされた。5 議題3−台北律師公会所属の邱六郎律師(弁護士)による台湾における活動状況の報告
この事件の裁判所は、三宅弁護団のときの判決のように取締役の責任に限定するのではなく、営業の実態を踏まえて、民法第719条の共同不法行為を理由に、(株)フォレックスジャパンの顧問の許田宏、知花課長らに対する損害賠償請求が殆ど認められていること、しかし、課長レベルの共同不法行為責任としては、勧誘し た相手方に対する顧客に対してのみ損害賠償義務があると損害賠償金額を限定したところに問題がある等 の説明をした。
控訴して、控訴審での審理継続も検討したが、控訴審における数百万円の印紙切手代負担や勝訴の見込み等を総合勘案して、控訴を見合わせた経緯も説明した。
(2) 以上の民事判決の内容及び確定について、承認を求めたところ、賛成多数(出席者75名、委任状887名)により可決承認された。
(1) 台湾の邱六郎律師(弁護士)に沖縄にお出で頂いて、本人から直接報告をして頂く予定になっていたが、急遽体調不良を理由に来沖が困難になった。6 議題4−当会の活動費の収支計算の報告と承認
そこで、邱六郎律師(弁護士)から「許田宏等詐欺、横領、マネロンダリングなど刑事案の処理についての報告と説明」という報告書が送付されてきたので、それを配布して、報告に代えたが、会長から台湾での活動経緯について補充的に説明がなされた。
機会があれば、邱六郎律師(弁護士)に来沖を依頼する予定であること等の報告がなされた。
(2) 以上の台湾における活動状況について、承認を求めたところ、賛成多数(出席者75名、委任状887名)で承認可決された。
(1) 当会の平成21年1月から平成22年5月までの月別収支内訳一覧表をもとに、収支の報告がなされた。
主な支出は、台湾活動費用、通信費であること、平成22年5月末日現在で、3007万円余の預金残があること等が報告された。
(2) 以上の収支報告書について承認を求めたところ、賛成多数(出席者75名、委任状887名)で承認可決された。
(1) 会長から、今後の活動方針として、
@ 民事訴訟事件の判決も確定しているので、被告らの資産調査をした上で、強制執行の可能性を探ること、
A 被告らの海外における資産も強制執行の対象としたいが、他方、民事訴訟判決を使って海外でも強制執行ができないか渉外事件としての対応も検討する、
B 民事判決を使って、首謀者である被告許田宏らとの返金交渉引き続いて進めていくこと、
C 会員各位が、共同被告らの資産情報を入手できたら、当会に情報提供して欲しい旨依頼するとともに、
D 国内の刑事事件について、検察審査会の積極捜査をすべき旨の意見を踏まえて、検察庁が捜査を続けているが、それに協力すること
E 台湾における刑事事件への協力、及び附帯私訴への協力なども引き続いて行う予定であること等が報告、確認された。
(2) 以上の今後の活動方針について承認を求めたところ、賛成多数(出席75名、委任状887名)で承認可決され た。