「救済の会」全国組織設立にむけて
2003.12/23



1-(1)全国組織代表者の決定
  • フォレックス社の全顧客の過半数以上は沖縄在住であることから、沖縄地区で全国組織の代表を選任することが望ましいであろう。これまでも、大城弁護士より、助言、協力を頂いており、今後も専門的な活動が必要なので沖縄地区の会長である大城純市弁護士を全国組織の代表として推薦するに至った。大城弁護士を代表として承認した。(全会一致)

(2)全国組織弁護団について
  • 大城弁護士が自身の他に、今後の「救済の会」の活動において、弁護士を選任。全国の一部の投資家から依頼を受けた弁護士からも既に問い合わせ等があり、今後も全国組織と連携して活動をしていく予定。各投資家の皆様には、まず、代表者からの内諾を頂いて、最終委任は個別に同意していただけるように、通知する予定。通知内容は、委任状、依頼事項、負担金などについて。
     台湾では既にフォレックス社の顧客百数十名から依頼を受けた邱(キュウ)弁護士がおられる。すでに邱弁護士のほうで、刑事告訴、民事告訴の準備がなされていることから、今後の活動がスムーズに連携されることを考慮して台湾での弁護士として邱弁護士を推薦させて頂きたい。邱弁護士のほうでは、更に2人の弁護士と共に活動している。
  • 台湾の現状 : 大城弁護士が18日に台湾の方へ出向き、日琉交流協会でユニ社の被害実態についての陳述書の認証をしてもらい、それを捜査当局へ提出。邱弁護士に面談。被害者がほとんど日本人であることから、捜査当局に現状を知ってもらう為陳述書、嘆願書等の提出が必要。被害状況が把握できないと、捜査当局の活動が迅速に行えない。
  • 台湾の現状 : 大城弁護士が18日に台湾の方へ出向き、日琉交流協会でユニ社の被害実態についての陳述書の認証をしてもらい、それを捜査当局へ提出。邱弁護士に面談。被害者がほとんど日本人であることから、捜査当局に現状を知ってもらう為陳述書、嘆願書等の提出が必要。被害状況が把握できないと、捜査当局の活動が迅速に行えない。
  • 今後の活動予定 : ひとつの案として以前に邱弁護士に依頼されている投資家の委任状をもって、ユニ社の呉弁護士が保管している30%の資金の仮差し押さえをし、日本側に速やかに返還されるように進めていく。あるいは、呉弁護士の口座を「救済の会」依頼の弁護士を共同管理することにより資金の確実な確保を行う。その後、無条件の返金がされなければならない。現在ある同意書では、民事的な和解成立となるため、今後のつい追求が難しくなる可能性が大である。

(3)全国組織の具体的運営について(連絡窓口、今後の事務所設置 等)
  • 救済の会の活動は、1年くらいをめどに、投資家を中心として行っていく。各支店の営業所が閉鎖するにあたり、今後の活動場所が必要になってくるが、各地区の状況を踏まえ、各地区で検討する。支店がまだ開いている現状では、支店を救済の会の窓口としている。当初の予定では、来年の3月まで営業所の廃止はないということであったが、フォレックス社顧問弁護団の宮崎弁護士から1月末までには、閉鎖するようなことを聞いたらしいので、現在確認中。今後の活動において、現フォレックス社の社員の協力も必要となってくる ことから、なるべく長く存続できるように、フォレックス社顧問弁護団の當真弁護士に交渉していく予定。現状として、各地域、投資家間での情報が統一されていないことが問題視されている。今後、全ての投資家に同じ情報が行き渡るように考えていかなければならない。提案として、情報を文書化して、それぞれの地区に流し、そこから各個人へ伝達して頂く。またファックス、Eメールの活用も考え、なるべくコストを抑えられるような方法での伝達方法を考える必要がある。金沢地区代表の方は、すべて自己負担で活動して頂いていることから、地区でカンパしてもらい活動費にあてたいということであったが、今後、全国組織として会費が発生する可能性もある。混乱を避けるため、各地区で事前に活動資金を募る場合には、全国組織からの会費とは別であることを説明する必要がある。会費について、フォレックス社の資産の中から捻出していただけるよう要請していく。会費の具体的案については、)フォレックス社から出して頂ける金額等を考慮した上で必要金額を明確にする予定。

(4)全国組織規定について (会の目的、入会資格)



2.検討事項

(1)「同意書」の見解について
  • まず1項については、「全ての契約関係について本日を持って完全に終了することに同意する」との内容である。本筋として、ユニ社が破綻に至った経緯等について、ある程度報告を受けて、追加報告を受けることは通常ある。しかし、ユニ社からは具体的に何も報告を受けていない。ここまま何ら報告、説明がないまま、全ての契約関係について完全に終了してしまうというのは、全く問題である。もう1つは4項で、かなり問題がある。「精算を待った後に再度返済能力を得たときに返す」といっても極めてあいまいで、非現実的な話である。もっとも重要な点は、民事的に同意書で以て和解して、刑事局が動くかということである。実務的には動くことはないだろう。これまでの日本における実務経験からみても動かないだろう。今後、呉弁護士と交渉し、3割返金の手続きを今の同意書から別の形へ替えてもらう。あるいは、今あるお金を全部きちんとこちら側へ移管してもらう。同時に捜査当局を動かしていく。本来、第一に捜査当局を動かすことが重要であったが、そうではなく同意書提出の上での送金という形で出たとき、フォレックス社の弁護団のやり方に対し、不十分さを感じたので、同意書に対しては異議を申し立てた。今後はこれまでの成果を引き継いで、不十分なところを補いながら行動していく。12月22日現在で、同意書は約3000件届いており、内1900件は処理済みとのことである。未処理な分を告訴手続き等によってストップされることで 顧客に不利益が生じないよう呉弁護士と交渉し、両立させる方法が必要である。

(2)弁護士費用、運営経費について
  • 救済の会の費用全てをフォレックス社に負担してもらうよう、 以前から許田社長に依頼しており、基本的には、フォレックス社に負担してもらい、不足分を会員より会費として負担してもらう。入会者と非入会者とでは、配当を受ける権利が同等ではないので、規定において細かく決めていく必要がある。

(3)今後の運営戦略について
  • 全国足並みをそろえて一丸となって闘う必要がある。投資家間で様々な情報が飛び交い異なった見解が氾濫するようであれば、 全国組織ができたことにより、この本部へ投資家の皆様が直接意見等投げかけてくれるよう、色々手段を考える。意見交換の方法については、文書にて各地区でとりまとめた内容を期限内に送付して頂くとか、Eメール、FAX、TEL、ホームページ等の活用を行っていく予定。

(4)活動有資格者及び、その代理人の規定について 
  • 各地区の状況は異なるので、各地区に一任してもよい。同じ投資家であれば、幹部社員、社員を問わず、資格はある。ただし、フォレックス社の幹部等は将来、本来の被害者と区別され追求される可能性もあるので、それを認識する必要がある。また代表とはいえ、今後変更もありうる。代理出席を認めるかどうかについては、今回の代表者会議のように遠隔地からの出席者もいるので、代理人の資格も検討しつつ認める。今後の意志決定機関として理事会を検討しなくてはいけない。

   
川満 敏  弁護士 米国のLawスクールを卒業後、
現在日米教育交流振興財団評議員を務められ、
国際的問題にも折衝能力に優れた弁護士。
先物取引についても、詳しい。
仲宗根 忠真 弁護士 人権擁護委員会副委員長、
民事介入暴力対策特別委員会委員等を務め、若手で有能な弁護士。
 会の目的 : 
真相究明と無条件返金(同意書なし)を行う。
 入会資格 : 







 12月25日以降、社員は解雇処分となるわけだが、ユニ社に投資している社員も「救済の会」に加入することを認める。今後の責任追及などあるかもしれないが、現時点において、広い意味では被害者としての側面があり進んでいく目的が同じであれば加入してもよい。フォレックス社員が入会できるか否か、被害者として拒むことはできないので同じ投資家であり、被害者であれば会員資格を備えている。社員も投資家であり、今後は一丸となり協力体制で臨む必要がある。

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