邱六朗弁護士の報告書
一、許田宏等詐欺、横領、マネロンリング等刑事案の処理についての報告と説明:
- 2005年10月中旬、弁護士大城純市先生の御依頼で、告訴人安里嗣雄、比壽加由紀子等7人の代理人とし、法務部調査局(以下調査局と略す)に、許宏達(許田宏)、鄭海川(STEPHEN CHANG)、婁國維、陳少雄、李明達、林靜華、婁芳芳等7人に對し、告訴状を提出。
- 調査局上記告訴事案受理調査を始まる。其の間數回に渡り告訴代理として出頭。大城先生御來訪の際、調査局副局長鄭明順氏に表敬訪問と事案の説明、本案の被害者が數千人に上り、詐欺金額も數百億圓(圓以下日幣を指す)に達し、徹底の追究調査をお願い致しました。
- 調査局副局長の指示に依り、台北調査處のベテラン幹部が調査に常り、ユニーライン社等被告人關係會社、香港、マカオーに於けるユニーライン二社、詳しい資料を關係機關から取り出し、各關係銀行に會社又は被告個人の取引資料を取り出し、真相究明にご盡力下さつた事は、大良つたと存じます。
- 台北地方檢察署(以下台北地檢と略す)の檢察官は調査局の年餘に渡る充分且事實上證據の調査結果に基き、2006年4月26日、許宏達(許田 宏)、鄭海川(STEPHEN CHANG)、婁國維、李明達、林俣ョ宗・朕雹ウ7人に對し公訴を提起しました。被告人の罪は詐欺罪、先物取引法違反、マネロンリング等罪を犯したと明白に指摘(起訴書添附)。
- 台北地檢處、上記公訴事案台北地方裁判所刑事庭に移送、當該裁判所は95年度重訴字第68號の番號で受付け(註:重訴字との番號は重大案件のことです)審理が始り、李明達、陳瑞山、鄭瑞香、林玉綾4人は始終出頭調査に應じたが、許宏達(許田宏)、鄭海川(STSPHEN CNANG)出頭しなかっだので、地方裁判所から通緝(手配)の公布を發し現に至って、全く出頭せず今に至る。婁氏は一、二度出ましたが、審理期間中に死去、公訴不受理に成りました。
- 地裁の取調でも数年餘掛り、2007年8月22日判決、マネロンリングの罪名に關しては台灣の法律訂正に因り免訴の判決に成り、詐欺部分は全員無罪、但し許田宏、鄭海川二人は未出頭の為判決しなかったのです。理由としましては、詐欺行為に關する積極的証據がないとの一言でありました。尚、被害者の山?盛一、國吉民子、田島修、宮城道雄諸氏が証人と致し盡力下さったことにつき感謝の意を申し上げます。
- 地裁の判決に對し、即時に台灣高等裁判所に控訴。2007年10月から數回の調査で、2007年12月6日判決、控訴却下、其の理由は一審判決と全く同一で、高等裁判所としての見解がなし、大變失望しました。當然乍ら、最高裁判所に上告、2008年5月22日差?しの判決が屆きました。
- 事案は台灣高等裁判所差?り、97(2008)年度上重更(一)字第34號で、再度高裁の審理が始りました。大城先生の皆樣の御協力で、補充理由書を五回以上も提出し、極力被告人は數百億圓を騙取り、契約の約束に依り外為保証金取引はなく、明からに詐欺行為であることを重ねて強調しました。
- 台灣高等裁判所98(2009)年11月17日に二度目の判決がありました。結果は、前と同樣控訴却下。その理由は、例え詐欺行為があっても、それは許田宏が沖繩で行った行為であって、被告人李明達等が、その詐欺行為に付いては、主謀者であり、又は其の詐欺行為の加擔があったとの証據はないとのことで、詐欺行為を凡て許田宏と鄭海川二人に負わせ、結局李明達等は一審のとおり無罪を維持しました。
- 上記判決に對し、李明達等と許田宏、鄭海川は共犯であり詐欺の道具として使われて、ユニライン社の資料フオレックス社の宣傳に使われている文書等は、全く台北の本部から提供であり、李明達等は間接正犯であり、沖繩のフオレックス社業務員が上記の宣傳文書を被害者に交付、出資の勸告を行って來ました實情は、明白である等の理由を持ちまして最高裁に上告、現當該裁判所審理中であります。
二、投資金の返還と不法行為損害賠償についての報告:
- 2004年1月中旬ユニライン社(マカオ)からの依頼がありました呉宏山律師と合意書の締結、US$65、046、000ドル直接沖繩投資者救濟會代表人大城純市先生の口座に送金致しました。
- 前記台北地檢處公訴の提起で、一部分の投資家500人の名義で、US$22、433、187.12刑事附帶民事の訴を提起しました、刑事事案の判決結果に依り民事訴訟が始まります。
- 主犯許田宏現中國の上海又は廣東省の深センに隱れているとの噂さがありましたので、台灣の刑事警察局を透しまして、台灣と中國間犯罪互助協定に基き、許田宏の逮捕送還を求めています、結果ある次第御報告致します。
三、此に、弁護士川滿、仲宗根、大城三先生の御協力、御支援及び山内盛一等の皆樣が証人として、檢察處、地裁、高裁で証言して頂いたことに対し、重ねて御禮申し上げます。今後とも一層の御協力、御鞭韃を宜しくお願い申しあげます。
20010年6月30日
弁護士 邱六郎 敬具
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