平成22年(2010年)7月3日 

     当会の活動状況報告書 (臨時総会用)

第1 国内の民事訴訟事件について

1 訴提起
平成19年4月19日 那覇地方裁判所に、当会の会員52名に当会会員の代表として原告になってもらい、許田宏らを共同被告とする総額金6億8900万1219円の損害賠償請求訴訟を提起した(事件番号那覇地方裁判所平成19年ワ第503号)。

2 審理
(1) 16回の口頭弁論期日を重ねて争点を整理し、
(2) 平成21年9月29日に午後1時10分から午後5時頃まで当方申請の証人3人に対する尋問、原告1人の尋問、
(3) 同年10月27日午後1時から午後5時頃まで被告ら4人に対する尋問、
(4) 同年12月8日午後1時10分から午後5時頃まで被告許田明炎らに対する尋問、            (5) 平成22年2月2日には午後2時から午後3時30分まで被告比嘉秀夫に対する尋問が実施された。

3 判決及び確定
平成22年4月27日午後1時10分 那覇地方裁判所民事第2部の3人の裁判官は、ほぼ原告の請求を認容する判決を言い渡している。
原告ら被告ら双方ともに控訴しなかったために、被告許田宏に対する判決謄本の送達の期間満了をまって平成22年5月22日には判決確定している。
第2 国内の刑事事件の推移
1 刑事告訴
平成17年(2005年)10月21日 許田宏ら外7名を詐欺罪、出資法違反の罪による被告訴人として、沖縄県警察本部に刑事告訴。

2 しかし、那覇地方検察庁は、嫌疑不十分として不起訴処分にした。
これに対して、当会から検察審査会に不服申し立てをしたところ、検  察審査会は、国内のフォレック社社の役員らは騙されて営業活動に従事  していたところがので不起訴相当としながらも、被告訴人許田宏とステ  ファンチエンはこの詐欺商法の首謀者であるから、もっと捜査を尽くす  べきという意見を出した。
そこで、現在は、那覇地方検察庁で、許田宏とステファンチエンの行  方を探す等の捜査を続けている。

3 当会も、この捜査に協力している。
第3 台湾など外国における民事、刑事事件について
1 台湾の丘 六郎弁護士作成の報告書 参照

2 香港 香港証券監視委員会(SFC)
香港P0LICE( CCB)

マカオ MONETARY AUTH0RYTHY
第4 今後の活動方針について
1 国内の民事訴訟事件の一部勝訴判決が確定しているので、今後は被告らの資産を調査した上で強制執行の可能性を追求していくことになる。

2 この民事訴訟の判決を前提にして、首謀者である許田宏との返金交渉も継続して行う予定。

3 国内の刑事事件の捜査に対する協力

4 台湾の刑事事件への協力、及び附帯私訴の準備など

5 その他

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