第1条
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本会は、「全国フォレックスジャパン投資家救済の会」と称することとし、 事務所を那覇市楚辺258番地201号に置く。 |
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第2条
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本会は、会員が株式会社フォレックスジャパンを介してのユニライン社との間の為替マージン取引に関してユニライン社が破綻した経緯及び投資金の流れなどの真相を究明し、 より多くの投資金の返還を実現するとともに、会員相互の情報交換、親睦を目的とする。 |
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第3条
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1、本会の会員は、株式会社フォレックスジャパンを介してのユニライン社との為替マージン取引により 投資被害を受けた者で、本会に対し入会の申し込みがあった者とする。 2、会員は死亡した場合は、本会に届け出なければならない。 3、会員は、本会に対する届け出により何時でも退会できる。 |
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第4条
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本会に次の役員及び事務局を置く。 | |
@
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会長 | 1名 |
A
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各地区評議員 | 11名 |
B
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監事 | 1名 |
C
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事務局 | 2名 |
第5条
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1、会長は、本会を代表し、会務を統轄する。 2、評議員は、役員会において会長から付議された事項について審議し決議する。 3、監事は、本会の会計事務を監査する。 |
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第6条
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1、本会の会議は、総会、役員会とし、総会については会長が3週間前に招集し、
役員会は会長が1週間前に招集する。 但し、緊急の場合は全役員の同意により役員会の招集手続を省略することができる。 2、総会は会員をもって構成し、一人1個の議決権を有する。 会員は他の会員に議決権の行使を委任できる。 3、役員会は、第4条の全役員をもって構成し、 会長が必要と認めたときに開催する。 4、会議は、いずれも出席者の過半数をもって決議する。 但し、除名については、総会において全会員の過半数の承認を要する。 5、会議の議長は、会長とする。 |
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第7条
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次の事項は、総会において報告並びに承認決議を要する。 (1) 事業報告及び監査報告 (2) 会員の金銭負担に関する事項 (3) 会員の除名処分に関する事項 (4) 役員の選任並びに解任に関する事項 (5) その他本会の運営に関する重要な事項 |
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第8条
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役員会は、次の事項を決議する。 (1) 本会の日常の会務の執行に関する重要事項 (2) 総会に付議すべき事項 (3) 総会の決議した事項の執行に関する事項 |
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第9条
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本会の運営に必要な資金は、当面は株式会社フォレックスジャパンが 投資家被害者に対する責任を果たすために全て負担をし会員には負担させない。 但し、株式会社フォレックスジャパンの負担により賄えない場合は、 必要に応じて会員から会費を徴収することができる。 |
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第10条 |
本会に次の帳簿を置く。 @ 会則 A 会員名簿 B 役員名簿 C 会議録 D 現金出納簿、収入、支出証憑書類 E その他必要な帳簿 |
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第11条 |
この会則は、総会において議決を経なければ改廃することはできない。 (付 則) 1、この会則は、平成15年12月23日に発足した全国フォレックスジャパン投資家救済の会の発起人会の決議により委託を受けた会長が平成15年12月25日に制定したものである。 |