株式会社フォレックスジャパン代理人
宮里 猛 弁護士からの「通知書」
通 知 書
那覇市松尾1丁目19番31号
アーバンパレット県庁前301号
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被 通 知 人
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大城 純市 殿 |
那覇市松尾1丁目19番1ベルザ沖縄ビル5階
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通 知 人
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株式会社フォレックスジャパン
代表取締役 許田 明炎
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那覇市久茂地3丁目22番地1号
日高ビル4階B号 開法律事務所
電話 098−861−7071
FAX 098−861−7178
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通知人代理人弁護士
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宮里 猛
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記
当職は、株式会社フォレックスジャパン(以下、通知会社という)
より破産申立等債務整理の代理権を受任した代理人として、貴殿に対し、次のとおり通知いたします。
- 貴殿は通知会社から、平成16年1月29日、 金5075万円(以下、本件金員という)を受領しております。本件金員は、同日作成された合意書に基づき通知会社から貴殿に引き渡されておりますが、同合意書では通知会社と貴殿とが如何なる法律関係にあり貴殿が如何なる権原で本件金員を受領したのか不明です。何ゆえに対立当事者(利益相反関係のある者)である貴殿に対し、通知会社が、弁護士費用と救済の会の人件費、運営費及び調査活動費を負担するのか、合理的な説明がつきません。
- ところで、通知会社から破産申立等債務整理に関する代理権を受任した当職としましては、通知会社の債権債務を整理し、財産状態を正確に把握したうえで破産申立をなし、投資家を含めた全ての債権者に平等に1円でも多く配当ができるよう準備しなければなりません。その観点から本件金員について検討しますと、前期1で述べましたように、本件金員を貴殿が受領する法的根拠が曖味かつ不透明であり、加えて、救済の会に含まれない投資家等他の債権者との関係で不平等な扱いとなっております。つきましては、本件金員を速やかに当職宛全額返還するよう通知いたします。本件金員は、破産財団として破産債権者等に公平かつ迅速に配当しなければならない財産と考えられるからです。
- 当職は、貴殿が本件金員から救済の会の活動費の名目で相当な費用を支出していることは承知しておりますが、残金についてはこれ以上支出せず、直ちに当職に引き渡すよう通知いたします。なお、当職の口座は、琉球銀行樋川支店普通預金口座72271宮里猛でありますので破産という法的手続きで迅速かつ公平な弁済ができますようご協力お願い申し上げます。
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