和解調書

             事 件 の 表 示  平成16年(ワ)第548号

             期       日  平成16年10月6日午前10時00分

             場       所  那覇地方裁判所民事第1部和解室

             裁   判   官  窪木 実

             裁判所書籍官    坂本 由香

             出頭した当事者等  原告代理人        上原 義信

                       被告兼利害関係人代表者  大城 純市

                       被告及び利害関係人代理人 仲宗根 忠真

手続の要領等

第1 当事者の表示

   那覇市久茂地3丁目29番41号

   久茂地マンション2階202号 与世田兼稔法律事務所

    原告             破産者株式会社フォレックスジャパン

                   破産管財人弁護士 与世田 兼稔

    上記常置代理人弁護士     照屋 林英

    同              上原 義信

    同              武田 昌則

   沖縄県具志川市高江洲1080番地の1

    被告             大城 純市

   那覇市楚辺 258番地

    利害関係人          全国フォレックスジャパン投資家救済の会

    上記代表者代表        大城 純市

    上記両名訴訟代理人弁護士   川満 敏

    同              仲宗根 忠真

第2 請求表示

   請求の趣旨及び原因は起訴状のとおりであるこれを引用する。

第3 和解条項

1.        利害関係人(所属会長は、別紙「全国フォレックスジャパン投資家救済の会会員名簿」記載のとおり)は、原告に対し、株式会社フォレックスジャパンの預かり金債務として、5075万円の支払義務があることを認める(以下、利害関係人の原告に対する当該債務及び第2項の被告の原告に対する債務を「本件債務」という。)

2.        被告は原告に対し、利害関係人の前項の債務について連帯保証する。

3.        被告及び利害関係人は、原告に対し、連帯して、第1項の金員を支払う。

4.        原告は、被告及び利害関係人に対し、前項の支払を、当庁平成16年(フ)第228号破産申立事件の中間配当手続が実施されるまで猶予する。

5.        原告、利害関係人及び被告は、前項の破産申立事件の中間配当実施時に、本件債務と、前項の事件の利害関係人所属の届出債権者に対する原告の書く配当金債務とを、対等額で相殺する。

6.        原告は、本日、当庁平成16年(ヨ)第67号債権仮差押命令申立事件を取り下げる。

7.        前項の取下げがされた時は、被告は、原告に対し、原告が前項の事件について供託した保証金(那覇地方法務局平成16年度金第896号)の取消しに同意し、原告及び被告は、その取消決定に対し抗告しない。

8.        原告は、その余の請求を放棄する。

9.        原告は、被告及び利害関係人は、原告と被告との間及び原告と利害関係人との間には、本和解条項に定めるほかに、他に債権債務がないことを相互に確認する。

10.    訴訟費用及び和歌費用は各自で負担する。

            裁判所書記官 坂本由香



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