役員会議事録

2004.(平成16年)3/5(金) 午後 7:00〜10:00 
開催場所 : 八汐荘




配布資料


 @救済の会だよりNo.4
 A3/5付31.8%返金入力進捗表
 B全国フォレックスジャパン投資家救済の会 顧客対応状況
 C全国フォレックスジャパン投資家救済の会 経費報告書




大城弁護士 挨拶
1月23日に行われた役員会後、1月31日に投資金残高の1983万315ドル94セントを 全国フォレックスジャパン投資家救済の会へ一括返金する合意書を交わし、2月23日に入金確認後、事務局にて返金作業を進めている。しかし、合意後、後述の種々の事由により、皆様に報告すべき一括返金迄に時間がかかった為、情報伝達が遅れた事は大変申し訳ない。今後は、川満弁護士の人脈等も活かし、香港での調査を進めるべく、現地の信頼できる弁護士選任に向け交渉を進める等、引き続き活動を続けていきたい。
川満弁護士 挨拶
今回の事件については、日本の警察はもとより、台湾、中国、香港、マカオ等の捜査当局との協力関係が重要である。広域に亘る国際的な調査が必要な為、費用、期間等の面でも困難を極めるが、当会の目的である事件の真相究明と、より多くの投資金の返金を目指し、投資家の期待に応えられるよう、今後も頑張っていきたい。
仲宗根弁護士 挨拶
当面の山であった31.8%の当会への一括返還実現後、残りの7割の追求には、警察の協力を仰ぐ事が必要である。県警への告訴の手続きをすれば、人員の派遣等協力体制を強化するとのアドバイスも受け、今後は地元警察、検察庁とも連携しながら、外国捜査機関、外交ルートを通して、犯人の逮捕、資産の洗い出し等、地道な捜査活動を進めて頂きながら、事件解決に向け努力を続けていきたい

1)31.8%の返金状況について

(大城弁護士)
救済の会だよりNo.4に記載してある通り、投資金残高(1983万315ドル94セント)の一括返金開始までに時間がかかったのは、
・ 返金額合計と引継ぎ予定金額の不一致(約35万ドル)があった為、確認作業が必要であった。
・ ユニライン関係者を国外出国禁止処分にしている為、彼らが一時的に感情的になった。
等の理由による。 しかし、その後の更なる粘り強い交渉の結果、返金に至った。金額の不一致については、呉弁護士が送金済みの顧客でありながら、投資家名簿上未返金の表示をたままであった事が大部分を占める主な原因であると判明。残りの未確認分についても、引続き金額の確認作業を続けている。
(入江事務局長)
「全国フォレックスジャパン投資家救済の会 顧客対応状況」は銀行にて送金処理済のデータである。基本的に事務局にて入力を行い、銀行へ送金依頼をしてから2日後に実際の送金処理が行われており、入金予定日等詳細についての問い合わせは、事務局にて対応可能である。又、呉弁護士事務所にて返金手続き済みなるも、何らかの不備等で返金保留となっている38人については、口座番号の記入ミス等の理由で送金処理は行われたものの、送金元である台湾の銀行側へ確認がとれない為、お客様の口座への入金が行われぬまま、銀行で保留されている状態である。当初は、保留分をまとめて呉弁護士事務所へ戻し、一括して救済の会へ送金してもらった後、救済の会事務局にて返金処理を行う予定であった。しかし、保留の状態が解消されないまま時間が経過した為、救済の会事務局にて再度保留の方々へ確認をとったデータの一覧表を呉弁護士事務所へ送り、台湾の銀行へ訂正をかけるよう要請。並行して救済の会の邱弁護士からも早めの処理を働きかけるよう依頼済である。未だ連絡がついていない十数名のお客様についても、確認作業を継続して行っている。

2)お客様説明会の開催について

(大城弁護士)
香港の弁護士の手配等の後、4月の初旬からを目処に全国お客様説明会を開く予定。各拠点にて説明会会場の予約手配等もあり、皆の協力を得ながら準備を進めていきたい。

3)今後の救済の会事務局の体制について

A : 沖縄地区
再雇用されていた元社員全員が、2月27日付で解雇になったと同時に これまでの事務所(那覇市松尾1−19−1ベルザ沖縄ビル5F)からの退去が命ぜられた事を受け、事務局長として入江氏他、事務担当として一名を救済の会で再雇用する事で決定。現在残っている元社員についても31.8%の返金作業や顧客対応等、3月末を目処に業務委託という形で残ってもらい、8000円/1日を3月1日からさかのぼり支給する事で承認された。返金作業が始まったばかりであるにも拘わらず、本社を閉鎖し、元社員が全員解雇となったのは、フォレックス社代理人の宮里弁護士からの解雇通知によるものである。フォレックス社から支払われた救済の会活動資金の返還請求については、宮里弁護士からの『通知書』に対する大城弁護士の『回答書』で、返還しない旨回答済みであり、何ら問題ないとの見解であった。
B : 各地区について
各地区については、3月末に支店が閉鎖された後も、お客様への対応ができるように、早い段階で、代表者の連絡網を明確にする必要があり、3月14日迄に代表者を決めて本部へ報告する事となった。事務局にて何をしてもらえるのかではなく、限りある会の予算も踏まえて、今後は各地域から情報拠点の運営について、場所、費用等の具体的なプラン、協力体制を含む積極的な提案を望む。
C : 通信費について
発起人代表者の通信費については、今回の取り組みの中で、個人負担の限度枠を越えている現状もあり、領収書を添付した上で申請書を上げてもらい、必要と判断できる範囲のものは会で負担する事とする。

4)その他

≪情報伝達について≫
最低でも月に1度は、会や捜査の状況を文書にて、お客様へ発送して欲しい旨の要望が多かった。特に発起人代表者へは、メールアドレスを3月14日迄に報告してもらって、メールネットワークを作り、より早い情報の伝達を行う事とする。
≪郵送物について≫
同一世帯で複数の契約者がいる場合には、その中の代表契約者名にて郵便物を一つにまとめる等の工夫が必要。それを踏まえて3月14日迄に、各地区で郵送先名簿を整理し、本部へ提出する。

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