公益社団法人沖縄被害者支援ゆいセンター 定款
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 目的及び事業(第3条・第4条)
第3章 会員(第5条-第11条)
第4章 総会(第12条-第21条)
第5章 役員等(第22条-第30条)
第6章 理事会(第31条-第38条)
第7章 資産及び会計(第39条-第46条)
第8章 定款の変更及び解散(第47条-第49条)
第9章 事務局(第50条・第51条)
第10章 情報公開及び個人情報の保護(第52条・第53条)
第11章 公告の方法(第54条)
第12章 雑則(第55条)
附則
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人沖縄被害者支援ゆいセンターと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市旭町116番地37に置く。
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第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、事件・事故等の被害者及びその家族又は遺族(以下「被害者等」という。)に対して、精神的支援その他各種支援活動を行うとともに、社会全体の被害者等支援意識の高揚を図り、もって被害者等の被害の早期回復及び軽減に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 被害者等に対する電話相談及び面接相談事業
(2) 被害者等への物品の供与又は貸与、役務の提供その他の方法による直接的支援事業
(3) 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が行う裁定の申請を補助する事業
(4) 被害者等の自助グループへの支援事業
(5) 被害者等の支援に関する広報及び啓発事業
(6) 被害者等の実態に関する調査及び研究事業
(7) 被害者等支援活動員の養成及び研修事業
(8) 関係機関・団体等との連携による被害者等への援助事業
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、沖縄県において行うものとする。
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第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に、次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で、総会において推薦されたもの
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書により申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
(経費の負担)
第7条 正会員及び賛助会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員又は賛助会員になった時及び毎年、総会において別に定める額(以下「年会費」 という。)を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議によって当該会員を除名することができる。この場合において、当該会員に対し、総会の日から1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、かつ、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款、規則又は規程に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、当該会員に対し、その旨を通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の年会費を2年以上滞納したとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、義務を免れる。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、会員が既に納入した年会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
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第4章 総会
(総会の構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前条の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(総会の権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(総会の開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(総会の招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
3 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4 理事長は、前項の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催の日の7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選任する。
(総会の議決権)
第17条 総会の議決権は、正会員1名につき1個とする。
(総会の決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る 場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。
(総会の議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上の理事は、前項の議事録にに記名押印する。
(総会の書面表決等)
第20条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は、出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(総会への報告の省略)
第21条 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
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第5章 役員等
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち2名以内を副理事長、3名以内を常任理事とする。
4 前項の副理事長及び常任理事をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名と配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を沖縄県知事(以下「知事」という。)に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 常任理事は、理事長及び副理事長を補佐し、業務を分担執行する。
5 理事長、副理事長及び常任理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
5 監事は、前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
6 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
7 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。
8 その他監事に認められた法律上の権限を有すること。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の集結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(顧問)
第30条 この法人に、任意の機関として、1名以上3名以下の顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は有識者の中から、理事会の推薦を得て理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の求めに応じて、理事会に出席して意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
5 前項の規定に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
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第6章 理事会
(理事会の構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び常任理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所の設置その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(理事会の種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から14日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第25条第5項の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第4号により監事が招集する場合を除く。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号により、監事から理事長に招集の請求があった場合は、その請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(理事会の決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事として議決に加わることはできない。
(理事会の決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第5項の規定による報告には適用しない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
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第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理・運用)
第40条 この法人の資産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、総会の決議によって理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第41条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会で決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに知事に提出しなければならない。
(暫定予算)
第44条 前条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
2 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算に基づく収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類については、毎事業年度の経過後3か月以内に知事に提出しなければならない。
(長期借入金等)
第46条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、当該事業年度内の収入をもって償還する短期の借入金を除き、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。
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第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款は、第48条の規定を除き、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益社団・財団法人法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、知事の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく知事に届け出なければならない。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合
(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会 員の議決権の3分の2以上の決議により、公益社団・財団法人法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第49条 この法人が解散等により清算する場合において有する残余財産は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、公益社団・財団法人法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
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第9章 事務局
(設置等)
第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第51条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 事業計画書及び収支予算書
(7) 事業報告
(8) 事業報告の附属明細書
(9) 貸借対照表
(10) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(11) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(12) 財産目録
(13) 監査報告
(14) 理事及び監事の報酬等の基準を記載した書類
(15) 組織運営及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(16) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、次条第2項に定める情報管理規程によるものとする。
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第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第52条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報管理規程による。
(個人情報の保護)
第53条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
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第11章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、沖縄県において発行する日刊新聞紙(琉球新報又は沖縄タイムス)に掲載する方法による。
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第12章 雑則
(委任)
第55条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
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附 則
この定款は、平成16年3月25日から施行する。
附 則
この定款は、平成19年10月4日から施行する。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は「湖城英知」とする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則
この定款は、平成24年5月17日から施行する。
附 則
1 この定款の変更後の第19条第2項、第38条第2項の規定は、
平成24年5月17日から施行する。
附 則
1 この定款の変更後の第22条第1項(1)の規定は、
平成26年5月30日から施行する。
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