ちゃんぷる(ドコモ光B)サービス利用規約

第1条(規約の適用)

当社は、「ちゃんぷる(ドコモ光B)サービス利用規約」(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約によりちゃんぷる(ドコモ光B)

サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。

2 本規約において、当社が定める「インターネット接続サービス利用規約」内の「接続事業者」については、「株式会社NTTドコモ(以下、

「ドコモ」といいます。)」と読み替えて適用するものとします。

3 本規約は、当社が定める「インターネット接続サービス利用規約」に優先して適用されるものとし、本規約に記載のない事項は、「イン

ターネット接続サービス利用規約」によるものとします。

第2条(規約の変更)

当社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。

第3条(申し込みを行うことができる者の条件)

本サービスの申し込みを行うことができる者は、ドコモと、ドコモが定める「IP通信網サービス契約約款」に基づく光回線サービスの利用契

約(以下、「回線契約」といいます。)を締結している者、締結する者または他人名義の回線契約であっても当該回線契約に基づく回線を利

用することができる者に限ります。

2 前項に規定する条件について、当社およびドコモは会員に対して確認の請求を行うことがあります。

第4条(サービス内容)

本サービスは、当社とドコモの提携により光回線サービスと光回線接続サービスを一体として提供するサービスのうち、光回線接続サービス

を指し、その詳細、プラン等は別に定めるものとします。

2 光回線サービスは、ドコモが定める「IP通信網サービス契約約款」に則ってドコモが提供します。

3 光回線接続サービスは、当社が定める「インターネット接続サービス利用規約」および本規約に則って当社が提供します。

第5条(料金)

本サービスの料金は、光回線サービスの料金と併せて表示するものとし、ドコモが定める「IP通信網サービス契約約款」に定めます。

第6条(料金等の計算方法)

当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金等を計算します。

2 当社が本サービスの提供を開始した月の料金に限り、1料金月に満たない場合、本サービスの提供日数分を暦日数で割る方法により日割り計

算を行います。

3 当社は、料金等その他計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。

4 本条の規定と次条に定めるドコモ所定の方法が異なる場合は、ドコモ所定の方法が本条の規定に優先するものとします。

第7条(料金の支払方法)

会員は、ドコモが定める期日までにドコモ所定の方法により、本サービスの料金を光回線サービス料金と併せて支払うものとします。

第8条(光回線契約者と会員の名義が異なる場合の支払方法)

会員と光回線契約者が異なる場合、ドコモが定める「IP通信網サービス契約約款」の定めに基づき、光回線契約者が会員の本契約にかかる本サー

ビス料金支払債務を引き受けるものとし、ドコモは光回線契約者に対して本サービス料金の請求を行います。

2 会員と光回線契約者が異なる場合において、本サービス料金の返還が発生するときは、ドコモは光回線契約者に対して返還するものとします。

3 会員は、前2項について、予め同意するものとします。

第9条(債権譲渡)

当社は、会員に請求することとした本サービスの料金等の債権(以下、「譲渡債権」といいます。)について、発生の都度ドコモに譲渡します。

当社は、ドコモが当社に代わって、譲渡債権に基づき本サービスの料金等を会員に対して請求する権利をもつことを保証し、料金等について、

会員への請求及び会員から受領を行わないものとします。

2 当社は、ドコモが会員に対し、譲渡債権の請求と回収を行うために必要な情報をドコモに提供すると共に、ドコモより譲渡債権の支払状況お

よび支払方法等の情報の提供を受けます。

3 ドコモは、譲渡債権を回収事業者等のドコモが指定する事業者に再譲渡することがあります。この場合、ドコモより当該回収事業者へ会員の

契約情報および譲渡債権に関する情報を提供します。

4 会員は、前3項について、予め同意するものとします。

第10条(料金の返還)

会員は、会員の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを全く利用できない状態(本契約にかかる電気通信設備による全ての通信に著しい支

障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合、これを当社およびドコモが認知した時刻から計算し

て24時間以上その状態が連続したときであり、ドコモが定める「IP通信網サービス契約約款」の規定に該当した場合、当該サービスを利用でき

なかった期間の料金を支払うことを要しないものとします。

2 前項の場合において、会員が支払いを要しないこととされた料金を既に支払われている場合、ドコモよりドコモ所定の方法に従い返金するも

のとします。

第11条(当社による解約)

「インターネット接続サービス利用規約」第16条(当社による解約)に基づく解約は、当社と会員との間の本サービスに関する契約に限って行

うものとします。

第12条(連絡)

会員は、本サービス及び回線契約に基づく事項について、当社及びドコモが定める窓口に対し、問い合わせを行うことができるものとします。

ただし、当該問い合わせ内容によっては、当社が対応するとは限らないものとします。

2 会員は、本規約、「インターネット接続サービス利用規約」および「IP通信網サービス契約約款」について、当社またはドコモより会員に

連絡することがあることを予め同意するものとします。

3 会員は、ドコモの光回線サービスの解約、利用停止等に関わる必要な情報を、ドコモが当社に対し提供するとともに、本サービスの当該必要

情報を当社がドコモに対しても提供することに予め同意するものとします。

附則この利用規約は、2015年9月1日から効力を発するものとします。

2015年8月1日

有限会社メディアちゃんぷる沖縄